2020-05-22 第201回国会 衆議院 本会議 第27号
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、所要の措置を講じようとするものであります。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、所要の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続について代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
第一に、法例は百年以上前に制定された古い法律でございまして、多様化、複雑化、国際化した現代社会における渉外的法律関係、事実関係を対象とする国際私法、法選択に関する一般準則にふさわしいものとするためには、法例の全般的な現代化を検討するということは有意義であったというふうに考えます。
本案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士となるための職務経験要件の緩和、外国法事務弁護士の職務範囲の拡充及び外国法事務弁護士と我が国の弁護士との共同の事業の目的に関する規制の緩和等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
この法律案は、我が国の渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士に係る諸規制を緩和しようとするものであります。 その改正の要点は、次のとおりであります。
本法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士となるために必要な外国弁護士としての職務経験年数を三年以上とし、一定の要件のもとで、外国法事務弁護士の職務範囲を第三国法に関する法律事務にまで拡充するとともに、外国法事務弁護士が我が国の弁護士と共同の事業を営む場合の目的に関する規制を緩和しようとするものであります。
この法律案は、我が国の渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士に係る諸規制を緩和しようとするものであります。 その改正の要点は、次のとおりであります。
本案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続について、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士は、国際仲裁事件の手続についての代理を行うことができるものとすること、 第二に、外国で法律事務を行う業務に従事している外国弁護士は、その外国で依頼されまたは受任した国際仲裁事件の手続についての
この法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。 その改正の要点は、次のとおりであります。
本法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。
この法律案は、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、我が国を仲裁地とする国際仲裁事件の手続につき、外国法事務弁護士等が当事者を代理することができることとして、外国法事務弁護士等の活動に関する規制を緩和する措置を講じようとするものであります。 その改正の要点は、次のとおりであります。
この法律案は、最近における弁護士業務を取り巻く国際的環境の変化及び国際的法律事件の増大にかんがみ、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士に係る承認の基準についての相互主義を緩和するとともに、外国法事務弁護士が弁護士と共同の事業を営むことができることとする等外国法事務弁護士の活動に関する規制を合理化する等のため、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正しようとするものでありまして
本案は、最近における弁護士業務を取り巻く国際的環境の変化にかんがみ、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
我が国における外国弁護士の受け入れ制度は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行後、円滑に運用されてまいりましたが、臨時行政改革推進審議会第三次答申、外国弁護士問題研究会の提言及び総合経済対策等を踏まえ、最近における弁護士業務を取り巻く国際環境の変化及び国際的法律事件の増大にかんがみ、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士に係る承認の基準についての相互主義を緩和するとともに
この法律案は、最近における弁護士業務を取り巻く国際的環境の変化及び国際的法律事件の増大にかんがみ、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士に係る承認の基準についての相互主義を緩和するとともに、外国法事務弁護士が弁護士と共同の事業を営むことができることとする等外国法事務弁護士の活動に関する規制を合理化する等のため、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正しようとするものでありまして
我が国における外国弁護士の受け入れ制度は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行後、円滑に運用されてまいりましたが、臨時行政改革推進審議会第三次答申、外国弁護士問題研究会の提言及び総合経済対策等を踏まえ、最近における弁護士業務を取り巻く国際環境の変化及び国際的法律事件の増大にかんがみ、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士に係る承認の基準についての相互主義を緩和するとともに
○藤井(正)政府委員 法例は、御指摘のように第一条、第二条は法の適用に関する通則を定めているものでございまして、第三条以下もやはり適用に関する通則でございますが、これは主として渉外的法律関係における適用関係、すなわち国際私法でございます。